裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(オ)447

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和50年5月29日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第115号33頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和45(ネ)461

原審裁判年月日

昭和46年2月26日

判示事項

自動車賃貸業者に自動車損害賠償保障法三条による運行供用者責任が認められた事例

裁判要旨

自動車賃貸業者が、自動車を賃貸するにあたり、借主につき免許証の有無を確認し、使用時間、行先を指定させ、走行粁、使用時間に応じて預り金の名目で賃料の前払をさせ、借主の使用中使用時間、行先を変更する場合には、賃貸業者の指示を受けるため返還予定時刻の三時間前に連絡させ、車両の整備は賃貸業者の手で行われ、賃貸中の故障の修理も原則として賃貸業者の負担であつたなど判示の事実関係があるときは、賃貸業者は、借主の運行による事故につき、自動車損害賠償保障法三条による運行供用者としての責任を免れない。

参照法条

自動車損害賠償保障法3条

全文

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