裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(オ)527

事件名

借地権不存在確認等請求

裁判年月日

昭和47年7月13日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第106号433頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和42(ネ)1769

原審裁判年月日

昭和46年2月9日

判示事項

土地の賃借人が借地上に妻名義で保存登記を経由した建物を所有する場合と建物保護に関する法律一条の対抗力

裁判要旨

土地の賃借人は、借地上に妻名義で保存登記を経由した建物を所有していても、その後その土地の所有権を取得した第三者に対し、建物保護に関する法律一条により、その土地の賃借権をもつて対抗することができない(最高裁昭和四四年(オ)第八八一号同四七年六月二二日第一小法廷判決参照)。 (反対意見がある。)

参照法条

建物保護ニ関スル法律1条

全文

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