裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和46(オ)569
- 事件名
給与請求
- 裁判年月日
昭和50年3月6日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第114号299頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所
- 原審事件番号
昭和44(ネ)342
- 原審裁判年月日
昭和46年3月31日
- 判示事項
公立学校の教員につき給与過払による不当利得返還請求権を自働債権としその後に支払われる給与の支払請求権を受働債権としてした相殺が労働基準法二四条一項本文の規定に違反し許されないとされた事例
- 裁判要旨
省略
- 参照法条
労働基準法24条1項本文,民法505条1項,地方公務員法25条1項
- 全文