裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(オ)569

事件名

給与請求

裁判年月日

昭和50年3月6日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第114号299頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和44(ネ)342

原審裁判年月日

昭和46年3月31日

判示事項

公立学校の教員につき給与過払による不当利得返還請求権を自働債権としその後に支払われる給与の支払請求権を受働債権としてした相殺が労働基準法二四条一項本文の規定に違反し許されないとされた事例

裁判要旨

省略

参照法条

労働基準法24条1項本文,民法505条1項,地方公務員法25条1項

全文

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