裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和46(オ)690
- 事件名
損害賠償請求
- 裁判年月日
昭和46年12月21日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第104号763頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和43(ネ)535
- 原審裁判年月日
昭和46年4月15日
- 判示事項
被用者の無断私用運転につき使用者責任が認められた事例
- 裁判要旨
運送会社に自動車助手として雇われ、業務上急用の際には会社所有の第一種原動機付自転車を運転することの許諾を得ていて、その鍵を自由に持ち出せる状況にあつた被用者が、勤務時間終了後に私用のため無断で右自転車を運転して事故を起こしたなど判示の事実関係のもとにおいては、右運送会社は、右事故につき使用者責任を負うべきである。
- 参照法条
民法715条
- 全文