裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(オ)690

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和46年12月21日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第104号763頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和43(ネ)535

原審裁判年月日

昭和46年4月15日

判示事項

被用者の無断私用運転につき使用者責任が認められた事例

裁判要旨

運送会社に自動車助手として雇われ、業務上急用の際には会社所有の第一種原動機付自転車を運転することの許諾を得ていて、その鍵を自由に持ち出せる状況にあつた被用者が、勤務時間終了後に私用のため無断で右自転車を運転して事故を起こしたなど判示の事実関係のもとにおいては、右運送会社は、右事故につき使用者責任を負うべきである。

参照法条

民法715条

全文

全文

ページ上部に戻る