裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(オ)760

事件名

違法拘束救済人身保護請求

裁判年月日

昭和46年12月21日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第104号767頁

原審裁判所名

千葉地方裁判所

原審事件番号

昭和46(人)1

原審裁判年月日

昭和46年8月9日

判示事項

拘束後約五か月を経てした人身保護請求が緊急性を欠くものではないとして救済を与えられた事例

裁判要旨

夫婦関係の破綻に瀕した夫が子を拘束したのち約五か月を経て妻から人身保護請求による救済を求めた場合でも、判示の事情のもとでは、緊急性を欠くものではなく、救済を与えることができる。

参照法条

人身保護法2条,人身保護規則4条

全文

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