裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(オ)86

事件名

土地所有権移転登記手続請求

裁判年月日

昭和46年11月19日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第104号401頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

昭和44(ネ)199

原審裁判年月日

昭和45年10月9日

判示事項

山林の買入委託契約の認定につき経験則違背の違法があるとされた事例

裁判要旨

山林の買入を委託し、その買入代金に当てるための資金を手交した経緯に関し、判示のような事情がある場合には、右金員の交付を単なる貸金であるとして、買入委託契約の成立を否定することは、経験則に反し、許されない。

参照法条

民訴法394条,民訴法185条

全文

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