裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(オ)915

事件名

家屋所有権確認等請求

裁判年月日

昭和49年2月7日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第111号47頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

昭和44(ネ)75

原審裁判年月日

昭和46年7月28日

判示事項

民法一二五条の法定追認事由が「取消ノ原因タル状況ノ止ミタル後」に生じたことについての主張・立証責任

裁判要旨

民法一二五条各号所定の事由が「取消ノ原因タル状況ノ止ミタル後」に生じたことについての主張・立証責任は、同条による追認の効果を主張する者に属する。

参照法条

民法125条,民訴法第2編第3章第1節

全文

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