裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和46(オ)947
- 事件名
家屋明渡請求
- 裁判年月日
昭和47年3月21日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第105号315頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所
- 原審事件番号
昭和45(ネ)565
- 原審裁判年月日
昭和46年6月30日
- 判示事項
適法に告知された判決言渡期日に当事者双方が不出頭の場合の延期期日の指定と呼出の要否
- 裁判要旨
適法に告知された判決言渡期日に当事者双方が不出頭の場合において、同期日に判決の言渡を延期し、さらに言渡期日を指定したときは新期日の呼出状を当事者に送達することなく、右新期日に判決を言渡しても違法ではない。
- 参照法条
民訴法207条,民訴法190条2項
- 全文