裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(オ)947

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和47年3月21日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第105号315頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和45(ネ)565

原審裁判年月日

昭和46年6月30日

判示事項

適法に告知された判決言渡期日に当事者双方が不出頭の場合の延期期日の指定と呼出の要否

裁判要旨

適法に告知された判決言渡期日に当事者双方が不出頭の場合において、同期日に判決の言渡を延期し、さらに言渡期日を指定したときは新期日の呼出状を当事者に送達することなく、右新期日に判決を言渡しても違法ではない。

参照法条

民訴法207条,民訴法190条2項

全文

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