裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(オ)954

事件名

配当異議

裁判年月日

昭和48年10月4日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第110号153頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和45(ネ)418

原審裁判年月日

昭和46年6月24日

判示事項

後順位担保権者など第三者がいない場合における根抵当権者の配当受領金額

裁判要旨

根抵当権者は、後順位担保権者など配当をうけることのできる第三者がなく、競売代金に余剰が生じた場合においても、極度額を越える部分について、当該競売手続においては、その交付をうけることができない。

参照法条

民法398条ノ3第1項,競売法33条2項

全文

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