裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(ク)311

事件名

所有権移転登記抹消登記手続等請求上告受理事件の上告却下決定に対する抗告

裁判年月日

昭和46年11月10日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

却下

判例集等巻・号・頁

集民 第104号225頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和46(ネオ)109

原審裁判年月日

昭和46年6月24日

判示事項

高等裁判所が民訴法三九九条一項一号により却下した決定に対する即時抗告の許否

裁判要旨

高等裁判所が民訴法三九九条一項一号により却下した決定に対しては、最高裁判所に対して即時抗告をなすことは許されない。

参照法条

民訴法399条,裁判所法7条2号

全文

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