裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(ク)381

事件名

再審事件の決定および競落許可決定に対する抗告の申立却下決定に対する抗告

裁判年月日

昭和46年12月23日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第104号817頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和45(ム)22

原審裁判年月日

昭和46年7月15日

判示事項

民訴法四一九条ノ二第二項と憲法三二条

裁判要旨

特別抗告の期間を五日と定める民訴法四一九条ノ二第二項の規定は憲法三二条に違反しない。

参照法条

民訴法419ノ2第2項,憲法32条

全文

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