裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(ク)419

事件名

競落許可決定に対する抗告の却下決定に対する抗告

裁判年月日

昭和46年12月21日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第104号777頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

昭和46(ラ)28

原審裁判年月日

昭和46年10月27日

判示事項

強制競売における競落許可決定およびその抗告審の決定をなすにつき口頭弁論または当事者の審尋を経ることの要否と憲法三二条八二条

裁判要旨

強制競売における競落許可決定およびその抗告審の決定をなすにつき、口頭弁論または当事者の審尋を経ないでも、憲法三二条、八二条の規定に違反するものではない。

参照法条

民訴法677条,民訴法680条,民訴法419条,憲法32条,憲法82条

全文

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