裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(行ツ)90

事件名

土地払下処分無効確認等請求

裁判年月日

昭和50年5月27日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

集民 第115号15頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和43(行コ)7

原審裁判年月日

昭和46年8月3日

判示事項

地方自治法二四二条の二第一項四号所定の違法な行為又は怠る事実に係る相手方に対するいわゆる代位請求訴訟の被告適格

裁判要旨

地方自治法二四二条の二第一項四号所定の違法な行為又は怠る事実に係る相手方に対するいわゆる代位請求訴訟につき被告適格を有する者は、地方公共団体が当該行為又は怠る事実によつて被り、又は被るおそれのある損害の回復又は予防のため有する同号所定の実体法上の請求権の相手方であれば足り、必ずしも当該行為又は怠る事実の直接の相手方であることを要しない。

参照法条

地方自治法242条の2第1項4号

全文

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