裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和47(オ)1011
- 事件名
債務不存在確認等請求
- 裁判年月日
昭和48年6月14日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第109号349頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和46(ネ)2381
- 原審裁判年月日
昭和47年6月22日
- 判示事項
商事普通消滅時効のみを援用する場合に民事普通時効につき判断することの要否
- 裁判要旨
債務者が商法五二二条所定の消滅時効のみを援用することが明らかな場合には、たとえ債権が弁済期から一〇年を経過していても、民法一六七条所定の時効につき判断することを要しない。
- 参照法条
民法145条,民法167条,商法522条
- 全文