裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(オ)1011

事件名

債務不存在確認等請求

裁判年月日

昭和48年6月14日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第109号349頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和46(ネ)2381

原審裁判年月日

昭和47年6月22日

判示事項

商事普通消滅時効のみを援用する場合に民事普通時効につき判断することの要否

裁判要旨

債務者が商法五二二条所定の消滅時効のみを援用することが明らかな場合には、たとえ債権が弁済期から一〇年を経過していても、民法一六七条所定の時効につき判断することを要しない。

参照法条

民法145条,民法167条,商法522条

全文

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