裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(オ)110

事件名

債務不存在確認等請求

裁判年月日

昭和48年2月27日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第108号233頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和44(ネ)1236

原審裁判年月日

昭和46年9月30日

判示事項

消費貸借契約における要物性が充足されたと認められた事例

裁判要旨

甲と乙銀行との間において、乙が甲に金員を貸し付け、これと同時に、甲は乙に対し右金員と同額の定期預金をする旨約され、右金員の各占有の移転が占有改定と簡易の引渡によつてなされ、しかも、右各契約がなされたと同じ日に、乙から甲に対し定期預金証書が交付されたという事実関係のもとにおいては、右消費貸借契約の要物性は充足されたものと解すべきである。

参照法条

民法587条

全文

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