裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(オ)1211

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和48年3月22日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第108号487頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和46(ネ)7

原審裁判年月日

昭和47年7月21日

判示事項

手形法一七条但書にあたるとされた事例

裁判要旨

約束手形を裏書によつて取得した者が、取得の際、右手形が請負代金の前渡金として振り出されたものであり、かつ、請負人の財産状態が悪化して仕事の完成が期待しえないことを知つていたときには、手形法一七条但書にいわゆる「債務者ヲ害スルコトヲ知リテ手形ヲ取得シタルトキ」にあたると解すべきである。

参照法条

手形法17条

全文

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