裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(オ)1243

事件名

土地建物明渡請求並びに反訴請求

裁判年月日

昭和48年4月24日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第109号193頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和46(ネ)660

原審裁判年月日

昭和47年9月18日

判示事項

建物賃借人の無断建物取毀を理由とする賃貸借の解除と催告の要否

裁判要旨

建物の賃借人が、賃貸人の承諾をえることなく賃借にかかる建物の主要の部分を取り毀した場合には、賃貸人は、特段の事情のないかぎり、催告を経ないで賃貸借契約を解除することができるものと解すべきである。

参照法条

民法541条

全文

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