裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(オ)1293

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和48年10月4日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第110号159頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和45(ネ)1171

原審裁判年月日

昭和47年8月30日

判示事項

判決の理由中の判断に包含されるに過ぎない法律関係について既判力ないし既判力類似の効力が認められないとされた事例

裁判要旨

係争地の通行権を主張する甲に対処するため乙が通行禁止の仮処分申請を余儀なくされたことによつて被つた損害の賠償を求めた前訴の確定判決が、その理由中の判断において甲の通行権の存在を認めて乙の請求を棄却したのち、甲が右仮処分によつて被つた損害の賠償を求めた後訴の判決が、甲が通行権を有するとは認められないから仮処分が違法なものとはいえないとして、甲の請求を棄却しても、後訴の判決が前訴の確定判決の既判力に抵触するとはいえず、たとえ、前訴において当事者が右通行権の存否を争点として、主張・立証を尽くし、裁判所がこの点について実質的審理を遂げていたとしても、理由中の判断に包含されるにとどまる右通行権の存否に関し、前訴の確定判決に既判力ないし既判力類似の効力を認めることはできない。

参照法条

民訴法199条1項

全文

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