裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(オ)17

事件名

組合員除名決議取消請求

裁判年月日

昭和47年3月30日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第105号419頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和44(ネ)308

原審裁判年月日

昭和46年9月14日

判示事項

水産業協同組合法による協同組合の総会の決議が当然無効である場合と同法一二五条

裁判要旨

水産業協同組合法による協同組合の総会の議決が当然に無効である場合においては、同法一二五条所定の行政庁に対する取消の手続を経ることなしに、各組合員は、直接裁判所に対し、その無効を前提として権利関係の確認を求めうるものと解すべきである。

参照法条

水産業協同組合法125条,民訴法225条

全文

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