裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(オ)248

事件名

借地権確認等請求

裁判年月日

昭和50年2月28日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第114号271頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和45(ネ)215

原審裁判年月日

昭和46年12月22日

判示事項

建物が朽廃に達したとされた事例

裁判要旨

丸太を素掘で土に立てて骨格とした木端葺の作業場兼資材置場用の建物が、建築後十数年を経過し、丸太の根元が腐蝕して自ら立つて他を支える柱としての効用を失い、古材を添木するなどしてかろうじて倒壊を免れているが、いつ倒壊するかわからない危険な状態となつたときは、右建物は借地法二条一項にいう朽廃の域に達したものと解すべきである。

参照法条

借地法2条1項

全文

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