裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和47(オ)334
- 事件名
精算金請求
- 裁判年月日
昭和50年7月15日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第115号419頁
- 原審裁判所名
札幌高等裁判所
- 原審事件番号
昭和46(ネ)104
- 原審裁判年月日
昭和47年1月17日
- 判示事項
商品の先物取引において仲買人が委託者の指図に従う義務
- 裁判要旨
商品の先物取引において、仲買人は、商品の売付け又は買付けの委託を受けた場合に、取引が終了するまでは、反対売買等につき新たな合意を要することなく、委託者の指図に従う義務がある。
- 参照法条
商法552条2項,民法644条
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