裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(オ)334

事件名

精算金請求

裁判年月日

昭和50年7月15日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第115号419頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

昭和46(ネ)104

原審裁判年月日

昭和47年1月17日

判示事項

商品の先物取引において仲買人が委託者の指図に従う義務

裁判要旨

商品の先物取引において、仲買人は、商品の売付け又は買付けの委託を受けた場合に、取引が終了するまでは、反対売買等につき新たな合意を要することなく、委託者の指図に従う義務がある。

参照法条

商法552条2項,民法644条

全文

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