裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(オ)628

事件名

建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和48年3月13日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第108号467頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和45(ネ)151

原審裁判年月日

昭和47年3月30日

判示事項

建物保護法による対抗力を備えた土地の賃借権が土地の仮差押権者に対抗しえない場合

裁判要旨

建物所有を目的とする土地の賃借人が賃借土地上に建物を所有しその登記を経由しても、その後土地の賃貸人の債権者が右土地の仮差押をしその登記を了したのち賃借人が建物を滅失させ滅失登記をしたときは、のちになつて賃借人があらたな建物を建築し保存登記をしても、賃借人は賃借権をもつて仮差押債権者に対抗することができない。

参照法条

建物保護ニ関スル法律1条

全文

全文

ページ上部に戻る