裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和47(オ)628
- 事件名
建物収去土地明渡請求
- 裁判年月日
昭和48年3月13日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第108号467頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和45(ネ)151
- 原審裁判年月日
昭和47年3月30日
- 判示事項
建物保護法による対抗力を備えた土地の賃借権が土地の仮差押権者に対抗しえない場合
- 裁判要旨
建物所有を目的とする土地の賃借人が賃借土地上に建物を所有しその登記を経由しても、その後土地の賃貸人の債権者が右土地の仮差押をしその登記を了したのち賃借人が建物を滅失させ滅失登記をしたときは、のちになつて賃借人があらたな建物を建築し保存登記をしても、賃借人は賃借権をもつて仮差押債権者に対抗することができない。
- 参照法条
建物保護ニ関スル法律1条
- 全文