裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(オ)650

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和48年7月6日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第109号473頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和46(ネ)299

原審裁判年月日

昭和47年3月24日

判示事項

自動車損害賠償保障法一〇条所定の道路以外の場所のみにおいて運行の用に供するため同法五条の適用はなく運転免許も自動車登録も必要ではなく税法上減価償却資産中の機械設備として取り扱われている自動車と同法三条

裁判要旨

自動車損害賠償保障法一〇条所定の道路以外の場所のみにおいて運行の用に供するため同法五条の適用はなく、運転免許も自動車登録も必要ではなく、税法上の減価償却資産中の機械設備として取り扱われている自動車であつても、同法三条の適用は排除されない。

参照法条

自動車損害賠償保障法3条,自動車損害賠償保障法5条,自動車損害賠償保障法10条

全文

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