裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(オ)769

事件名

家屋明渡等請求

裁判年月日

昭和48年2月8日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第108号169頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和44(ネ)169

原審裁判年月日

昭和47年4月27日

判示事項

民事調停における法定代理権証明の方法

裁判要旨

未成年者の法定代理人が未成年者を代理して民事調停行為をなす場合には、民事訴訟法五二条を準用して、その法定代理権は書面によつて証明すべきものと解するのが相当であるが、過去の民事調停行為についての法定代理権の存否は、書面のみに限らず、他の証拠方法をもつて証明することができるものと解すべきである。

参照法条

民事調停法22条,非訟事件手続法7条,民訴法52条

全文

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