裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(オ)845

事件名

土地所有権移転登記手続等請求および建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和48年4月12日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第109号79頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和44(ネ)652

原審裁判年月日

昭和47年3月30日

判示事項

登記の欠缺を主張することができないいわゆる背信的悪意者にあたるとされた事例

裁判要旨

甲が乙所有の土地を買い受けて占有している事実を知つている乙の親族丙が、甲の所有権取得登記がされていないのに乗じ、甲の所有権取得の効果を対抗要件の欠缺により失わしめる目的で、乙との間の土地交換契約により右土地の所有権を取得しその旨の登記を経た等判示の事情がある場合には、丙はいわゆる背信的悪意者として、甲の土地所有権取得についての登記の欠缺を主張する正当な利益を有しない。

参照法条

民法177条

全文

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