裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(オ)920

事件名

協力義務不存在確認等請求

裁判年月日

昭和48年2月27日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第108号247頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和43(ネ)791

原審裁判年月日

昭和47年5月24日

判示事項

建物賃貸借の法定更新と解約の申入れ

裁判要旨

期間の定めある賃貸借が借家法二条にもとづき更新されたときは、期間の定めのない賃貸借となり、賃貸人は、その後正当の事由があるかぎり、いつでも解約の申入れをすることができる。

参照法条

借家法2条,民法619条

全文

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