裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(オ)447

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和49年4月25日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第111号599頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和45(ネ)1593

原審裁判年月日

昭和47年12月20日

判示事項

一、東京証券取引所受託契約準則一三条の九による会員の反対売買権の性質 二、会員の反対売買権行使の時期と証券の市場価格の変動による顧客の損失

裁判要旨

一、東京証券取引所受託契約準則一三条の九は、顧客が所定の時限までに買付代金を会員に交付しないときには、会員は、任意に、当該売買取引を決済するために、顧客の計算において買付証券を売却して買付代金に充当する権限があることを定めたものであり、会員は、このような場合、直ちに買付証券を売却すべき義務を負うものではない。 二、会員の反対売買権行使の時期が特に信義則上顧客にとり不当と認められる特段の事情がないかぎり、会員は、証券の市場価格の変動による顧客の損失について、なんらの責任を負わない。

参照法条

商法556条,商法524条

全文

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