裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(オ)494

事件名

建物明渡請求

裁判年月日

昭和48年10月5日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第110号211頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和45(ネ)103

原審裁判年月日

昭和48年2月19日

判示事項

建物の買主の占有が抵当権実行による建物の競落人に対抗できない場合と民法二九五条二項

裁判要旨

抵当権の設定されている建物の買主は、抵当権の実行により建物が他に競落されたのち不法占有中右建物につき支出した費用に関し留置権を主張することはできない。

参照法条

民法295条2項

全文

全文

ページ上部に戻る