裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(オ)544

事件名

否認権行使による請求

裁判年月日

昭和48年12月21日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第110号807頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

昭和47(ネ)157

原審裁判年月日

昭和48年2月8日

判示事項

強制執行としてした行為と破産法七二条二号の適用

裁判要旨

破産法七二条二号の債務消滅に関する行為とは、破産者の意思に基づく行為のみにかぎらず、賃権者が同法七五条の強制執行としてした行為であつて破産者の財産をもつて債務を消滅させる効果を生じさせる場合を含む。

参照法条

破産法72条2号,破産法75条

全文

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