裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和48(オ)660
- 事件名
貸金請求
- 裁判年月日
昭和48年12月25日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第110号825頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和46(ネ)1988
- 原審裁判年月日
昭和48年3月29日
- 判示事項
信託法一一条と弁護士に対する訴訟委任
- 裁判要旨
訴訟行為をさせることを主たる目的として債権が譲渡されたときは、譲受人がみずから訴訟を追行せず、弁護士に訴訟の委任をした場合でも、信託法一一条の適用を妨げない。
- 参照法条
信託法11条
- 全文