裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(オ)660

事件名

貸金請求

裁判年月日

昭和48年12月25日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第110号825頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和46(ネ)1988

原審裁判年月日

昭和48年3月29日

判示事項

信託法一一条と弁護士に対する訴訟委任

裁判要旨

訴訟行為をさせることを主たる目的として債権が譲渡されたときは、譲受人がみずから訴訟を追行せず、弁護士に訴訟の委任をした場合でも、信託法一一条の適用を妨げない。

参照法条

信託法11条

全文

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