裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(オ)711

事件名

建物収去土地明渡等請求

裁判年月日

昭和48年11月22日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第110号535頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和46(ネ)795

原審裁判年月日

昭和48年3月30日

判示事項

建物買取請求権が消滅するものと認められた事例

裁判要旨

第三者が賃借土地の上に存する建物の所有権を取得した場合において、賃貸人が賃借権の譲渡を承諾しない間に賃貸借が賃料不払のため解除されたときは、借地法一〇条に基づく第三者の建物買取請求権は、これによつて消滅するものと解すべきであり、この理は、第三者が賃借人の賃料滞納の事実を知らず、かつ、知らないことについて過失がなかつた場合においても同様である。

参照法条

借地法10条

全文

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