裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(オ)744

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和49年3月29日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第111号493頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和45(ネ)984

原審裁判年月日

昭和47年4月17日

判示事項

捜査当局の発表した事実に基づいて報道した取材記者及び編集者に過失の責任があるとされた事例

裁判要旨

捜査機関の広報担当者が発表した被疑事実について、取材記者及び編集者がこれを被疑事実としてではなく客観的真実であるかのように誇張して報道したことにより他人の名誉を段損したときは、取材記者及び編集者は、発表された事実を真実であると信じたことに相当な理由があつたとして過失の責任を免れることはできない。

参照法条

民法709条

全文

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