裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(オ)812

事件名

認知請求

裁判年月日

昭和49年2月8日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第111号151頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和47(ネ)2184

原審裁判年月日

昭和48年5月16日

判示事項

民法七七二条による推定を受ける嫡出子と認知の訴

裁判要旨

民法七七二条による推定を受ける嫡出子は、他に実父がいる場合であつても、同法七七四条ないし七七八条に定められている嫡出否認の訴によつてその推定が覆えされないかぎり、実父に対して認知の訴を提起することはできない。

参照法条

民法772条,民法774条,民法775条,民法776条,民法777条,民法778条,民法787条

全文

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