裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(オ)860

事件名

所有権確認等請求

裁判年月日

昭和50年7月17日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第115号501頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和45(ネ)1737

原審裁判年月日

昭和48年3月20日

判示事項

民法五四八条一項所定の契約の目的物にあたらないとされた事例

裁判要旨

甲建物の増改築と増改築後の建物の所有権の帰属及び賃貸借を内容とする契約が、甲建物の取毀しを前提として、その敷地上に新たに建築される乙建物についての所有権の帰属及び賃貸借関係に関する約定を内容とする契約に変更されたときは、変更後の契約においては、甲建物は民法五四八条一項所定の契約の目的物にあたらない。

参照法条

民法548条1項

全文

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