裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(オ)927

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和49年3月28日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第111号475頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和46(ネ)359

原審裁判年月日

昭和48年5月30日

判示事項

労働者災害補償保険法による遺族補償一時金の支給がされた場合における労働基準法七九条所定の遺族に対する使用者の災害補償義務

裁判要旨

労働者の遺族が、労働基準法七九条に定める災害補償と同一の事由について労働者災害補償保険法一二条一項四号、一六条所定の遺族補償一時金の支給を受けるべき場合においては、昭和四五年法律第八八号による改正前の同法に定める遺族補償一時金のように、その支給額が労働基準法七九条所定の補償額に達しないときでも、使用者は,同法八四条一項により、七九条に基づく災害補償義務の全部を免れる。

参照法条

労働者災害補償保険法12条1項4号,労働者災害補償保険法16条,労働基準法79条,労働基準法84条1項

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