裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(ク)263

事件名

裁判官忌避申立却下決定に対する抗告の棄却決定に対する抗告

裁判年月日

昭和49年2月8日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第111号161頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和48(ラ)317

原審裁判年月日

昭和48年7月5日

判示事項

民訴法三九条と憲法三二条、一四条

裁判要旨

民訴法三九条は憲法三二条、一四条に違反しない。

参照法条

憲法32条,憲法14条,民訴法39条

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