裁判例結果詳細

事件番号

昭和49(オ)1131

事件名

配当異議

裁判年月日

昭和50年4月25日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第114号661頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和48(ネ)1738

原審裁判年月日

昭和49年8月30日

判示事項

競売法による不動産競売手続における仮登記のある抵当権者に対する競売代金の配当方法

裁判要旨

競売法による不動産競売手続において、競売裁判所は、仮登記のある抵当権者に対してはその仮登記の本登記をすれば第三者に対抗することができる抵当権の順位および内容にしたがつて競売代金を配当すべく、その配当額についてはこれを供託し、後日その仮登記の本登記をするに必要な条件を具備するに至つたとき、これを右仮登記権利者に交付すべきである。

参照法条

民訴法630条3項,民法373条,不動産登記法2条

全文

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