裁判例結果詳細

事件番号

昭和49(オ)1196

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和50年7月14日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第115号403頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和48(ネ)1516

原審裁判年月日

昭和49年9月19日

判示事項

自動車損害賠償保障法施行規則二七条一項所定の請求書と損害の査定

裁判要旨

政府が自動車損害賠償保障法七二条に基づき損害をてん補するにあたつては、被害者等の提出した同法施行規則二七条一項所定の請求書中に請求金額及びその算出基礎の記載がなくても、これに拘束されることなく、損害査定のうえそのてん補をすることを妨げない。

参照法条

自動車損害賠償保障法72条,自動車損害賠償保障法施行規則27条1項

全文

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