裁判例結果詳細

事件番号

昭和49(オ)454

事件名

土地明渡請求

裁判年月日

昭和50年7月10日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第115号269頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

昭和46(ネ)127

原審裁判年月日

昭和49年2月27日

判示事項

借地上に存する建物の賃借人の敷地利用が敷地の使用収益権の範囲を逸脱したものとされた事例

裁判要旨

借地上に存する建物の賃借人が地主及び家主に無断で該建物の下屋部分を取り殿し、その跡地及び国道から建物に至る通路として利用していた敷地部分に賃借建物の床面積の約三分の二に達する木造瓦葺二階建店舗を築造する目的で角柱、支え材等を設置することは、建物賃借人の敷地の使用収益権の範囲を逸脱したものである。

参照法条

民法594条1項,民法616条

全文

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