裁判例結果詳細

事件番号

昭和49(オ)513

事件名

請求異議等請求

裁判年月日

昭和50年4月25日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

集民 第114号649頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和46(ネ)3096

原審裁判年月日

昭和49年2月14日

判示事項

民法九四条二項にいう善意の第三者

裁判要旨

民法九四条にいう第三者とは、虚偽表示の当事者又はその一般承継人以外の者であつて、その表示の目的につき法律上利害関係を有するに至つた者をいい、甲乙間における虚偽表示の相手方乙との間で右表示の目的につき直接取引関係に立つた丙が悪意であつても、丙からの転得者丁が善意であるときは、丁は同条項にいう善意の第三者にあたる。

参照法条

民法94条2項

全文

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