裁判例結果詳細

事件番号

昭和49(オ)577

事件名

貸金請求

裁判年月日

昭和50年2月25日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

集民 第114号221頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和47(ネ)692

原審裁判年月日

昭和49年2月27日

判示事項

利息制限法所定の制限をこえる利息の定めのある金銭消費貸借において遅延損害金について特約のない場合と遅延損害金の率

裁判要旨

利息制限法所定の制限をこえる利息の定めのある金銭消費貸借において遅延損害金について特約のない場合には、遅延損害金は、同法一条一項所定の利率にまで減縮される利息と同率に減縮される。

参照法条

民法419条1項,利息制限法1条1項

全文

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