裁判例結果詳細

事件番号

昭和49(オ)668

事件名

請求異議

裁判年月日

昭和50年7月17日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第115号519頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

昭和48(ネ)65

原審裁判年月日

昭和49年2月27日

判示事項

自動車の割賦売買契約において売主がいつたん買主に引き渡した自動車を正当な事由なしに引き揚げた場合あるいは買主から修理を依頼されその完了後に正当な事由なしに返還しない場合と買主の割賦代金の支払拒絶権

裁判要旨

自動車の割賦売買契約において、売主が、いつたん買主に引き渡した自動車を正当の事由なしに買主から引き揚げ、あるいは、買主から修理を依頼されその完了後に正当な事由なしに自動車を引き渡さない場合には、買主は、再度自動車の引渡を受けるまで、割賦代金の支払を拒むことができるものと解するのが相当である。

参照法条

民法1条,民法533条

全文

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