裁判例結果詳細

事件番号

昭和49(オ)787

事件名

債務弁済否認に基く金銭返還請求

裁判年月日

昭和50年7月21日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第115号549頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

昭和47(ネ)139

原審裁判年月日

昭和49年5月15日

判示事項

準備手続を経ない口頭弁論期日(第一回期日を除く)の変更と当事者の合意

裁判要旨

準備手続を経ない口頭弁論期日(第一回期日を除く。)の変更は、当事者の合意がある場合でも、顕著な事由の存在が明らかでないかぎり、これを許さなければならないものではない。

参照法条

民訴法152条5項

全文

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