裁判例結果詳細

事件番号

昭和49(オ)832

事件名

解雇予告手当金請求

裁判年月日

昭和50年7月17日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

集民 第115号525頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和48(ネ)239

原審裁判年月日

昭和49年4月30日

判示事項

一、労働基準法一一四条の附加金支払義務と履行遅滞の成否 二、労働基準法一一四条の附加金に対する遅延損害金の起算日

裁判要旨

一、労働基準法一一四条の附加金の支払いを判決の確定後において、使用者が右附加金の支払いをしないときは、使用者は、履行遅滞の責を免れない。 二、労働基準法一一四条の附加金に対する遅延損害金の起算日は、右附加金の支払いを命じた判決確定の日の翌日である。

参照法条

労働基準法114条

全文

全文

ページ上部に戻る