裁判例結果詳細

事件番号

昭和49(行ツ)88

事件名

棄却裁定処分取消請求

裁判年月日

昭和50年3月13日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第114号343頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和48(行ケ)53

原審裁判年月日

昭和49年4月25日

判示事項

憲法二九条三項に基づく補償請求の許否

裁判要旨

公共のためにする財産権の制限が社会生活上一般に受忍すべきものとされる限度をこえ、特定の人に対し特別の財産上の犠牲を強いるものである場合には、これについて損失補償に関する規定がなくても、直接憲法二九条三項を根拠にして、補償請求をすることができないわけではない。

参照法条

憲法29条3項

全文

全文

ページ上部に戻る