裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(オ)377

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和50年8月27日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第115号629頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和48(ネ)70

原審裁判年月日

昭和50年1月23日

判示事項

建物賃貸借の解約の申入れにつき五〇〇万円の立退料が提供されることによつて正当の事由が具備されるとされた事例

裁判要旨

建物の賃貸人が解約の申入れにつき、賃貸人、賃借人双方の事情、右賃貸建物の周囲の賃貸人所有地の利用状況の変化などの諸事情(原判決理由参照)がある場合に‘立退料として五〇〇万円を提供するときは、それによつて正当の事由が具備されると解すべきである。

参照法条

借家法1条の2

全文

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