裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(オ)439

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和50年8月29日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第115号643頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和49(ネ)420

原審裁判年月日

昭和50年2月28日

判示事項

約束手形の満期の変造と裏書人の遡及義務

裁判要旨

約束手形の満期が裏書後裏書人の同意を得ないで変造された場合、所持人が右裏書人に対して遡及権を行使するためには変造前の満期にしたがつてその保全手続をとらなければならない。

参照法条

手形法44条,手形法46条,手形法69条,手形法77条1項4号,手形法77条1項7号

全文

全文

ページ上部に戻る