裁判例結果詳細

事件番号

昭和52(オ)589

事件名

土地所有権移転本登記手続等

裁判年月日

昭和54年9月11日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

集民 第127号451頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和43(ネ)1029

原審裁判年月日

昭和52年1月28日

判示事項

所有権移転仮登記に後れて目的物件につき権原を取得し占有を開始した第三者と本登記経由以前の不法占有を理由とする仮登記権利者に対する損害賠償責任

裁判要旨

停止条件付代物弁済契約に基づき所有権移転の仮登記が経由されたのちに仮登記の目的物件につき権原を取得して占有を開始した第三者は、仮登記権利者が右停止条件付代物弁済契約に基づき目的物件の所有権を取得し本登記を経由しても、仮登記権利者に対し右所有権取得後本登記までの目的物件の占有につき遡つて不法占有による損害賠償責任を負うものではない。

参照法条

不動産登記法7条2項

全文

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