裁判例結果詳細

事件番号

昭和54(オ)214

事件名

損害賠償

裁判年月日

昭和54年6月26日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第127号127頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

昭和53(ネ)117

原審裁判年月日

昭和53年11月17日

判示事項

幼児の逸失利益をいわゆる初任給固定方式によつて算定することの当否

裁判要旨

交通事故により死亡した幼児の得べかりし利益の喪失による損害賠償を算定するにあたり、賃金センサス昭和五〇年第一巻第一表、産業計、企業規模計、学歴計一八歳ないし一九歳の女子労働者の平均給与額を基準として収入額を算定しても不合理とはいえない。

参照法条

民法709条

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