裁判例結果詳細

事件番号

昭和54(オ)29

事件名

土地所有権移転登記手続

裁判年月日

昭和54年9月6日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第127号395頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

昭和52(ネ)71

原審裁判年月日

昭和53年10月25日

判示事項

土地の売買契約が成立したか賃貸借が成立したかどうかの認定判断につき経験則ないし採証法則の適用の誤り又は審理不尽の違法があるとされた事例

裁判要旨

土地の売買契約が成立したか賃貸借が成立したかどうかの認定判断にあたり、判示のような証拠関係のもとにおいては、契約締結の際授受された五万円が土地の時価に照らして売買代金額とみられるか、それとも賃貸借の敷金と賃料の合計額とみられるかについて考慮を払うことなく、土地の賃貸借が成立したと認定判断することは、経験則ないし採証法則の適用を誤つたか又は審理不尽の違法がある。

参照法条

民訴法394条

全文

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